
賃貸物件の退去時に「残置物が壊れたまま置かれていた」「エアコンが故障した状態で退去された」などのトラブルは、管理会社やオーナーにとって非常に多い問題の一つです。
残置物なのか設備なのかの判断によって、修理費や撤去費用の負担者が大きく変わるため、正しい対応を理解しておく必要があります。
本記事では、残置物を壊れたまま退去された場合に管理会社が確認すべきポイントや、エアコンなどの設備トラブルへの対応、撤去費用の負担、原状回復義務との関係について分かりやすく解説します。
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残置物でお困りの不動産管理会社様は、お気軽にお問い合わせください。
残置物を壊れたまま退去された場合に管理会社が確認すべきこと

退去時に残置物が壊れている場合、すぐに修理や撤去を行うのではなく、まずは契約内容や設置経緯を確認することが重要です。
残置物と設備では扱いが大きく異なるため、管理会社として状況を整理する必要があります。
残置物と設備との違いを整理する
残置物とは、前の入居者が設置した私物であり、貸主の設備ではないものを指します。
代表例としては、前入居者が設置したエアコンや照明器具、温水洗浄便座などが挙げられます。
一方で設備とは、オーナーが物件の設備として設置し、入居者が利用できる状態で貸し出しているものです。
設備として扱われる場合は貸主側に修理義務が発生する可能性があります。
残置物を壊れたまま退去された場合に起きやすいトラブルの確認
残置物が故障した状態で退去された場合、「誰が修理費を負担するのか」という問題が発生しやすくなります。
また、次の入居者が設備と誤認してしまうことでクレームにつながるケースもあります。
そのため、退去時点で残置物の状態を記録し、故障の有無や使用可能かどうかを確認しておくことが重要です。
残置物の故障をそのままにして退去された場合の基本的な対応を定めておく
管理会社としては、残置物の扱いについてあらかじめルールを決めておくことが重要です。
たとえば、「残置物は貸主の修理義務を負わない」「故障時は撤去する」などの方針を決めておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
残置物か設備かを判断する方法

残置物トラブルを解決するためには、その設備が残置物なのか設備なのかを正しく判断する必要があります。
残置物かどうかを見分けるポイント
残置物かどうかを判断する際には、設置した主体が誰なのかを確認することが重要です。
前入居者が設置したものは基本的に残置物として扱われます。
また、賃貸募集時の設備一覧や管理台帳などを確認することで、設備として登録されているかどうかを判断できます。
賃貸借契約書の残置物特約を確認する
契約書に残置物特約がある場合、貸主は修理義務を負わないと明記されているケースがあります。
この特約がある場合、故障していても貸主側の修理義務は発生しないことが多いです。
契約書に設備の記載がない場合の判断基準
契約書に設備の記載がない場合は、重要事項説明書や設備表などを確認する必要があります。
これらの書類に記載がない場合は残置物として扱われる可能性が高くなります。
残置物のエアコンを壊れたまま退去された場合の対応

残置物のエアコンが故障した状態で退去された場合、原則として貸主には修理義務がありません。
そのため、次の入居者募集のタイミングで撤去するか、そのまま残置物として扱うかを判断することになります。
ただし、次の入居者が誤って設備だと思い込むとトラブルになるため、「残置物のため修理対応なし」と明示しておくことが重要です。
残置物の撤去費用は誰が負担するのか

残置物が故障している場合、撤去費用の負担者が問題になることがあります。
残置物撤去費用は誰が払うのかの判断基準
残置物の撤去費用は、原則として設置した入居者の負担となることが多いです。
ただし契約内容によっては、貸主側が処分するケースもあります。
賃貸退去時に残置物費用を請求できるケース
契約書に「残置物は退去時に撤去する」と明記されている場合、撤去費用を請求できる可能性があります。
特に大型家電や家具などの場合は費用が高額になることもあります。
残置物撤去費用が高額(100万円など)になる事例
大量の家具や家電が残された場合、撤去費用が数十万円から100万円以上になるケースもあります。
このような場合は、専門の残置物撤去業者に依頼する必要があります。

残置物と原状回復義務の関係

残置物が壊れている場合でも、原状回復義務との関係を整理する必要があります。
残置物に原状回復義務はあるのか
残置物は基本的に貸主の設備ではないため、修理義務は発生しないことが多いです。
ただし入居者が故意に破損させた場合は別途責任が問われることもあります。
入居者負担になるケース
入居者が故意または過失によって残置物を破損させた場合、修理費や撤去費用の負担を求められる可能性があります。
経年劣化による故障の場合
長年使用された家電などが自然に故障した場合は、経年劣化として扱われることがあります。
この場合は入居者に費用請求できないケースもあります。
契約書に残置物の記載がない場合の対応

契約書に残置物の記載がない場合、トラブルになることが多いため慎重な判断が必要です。
残置物が契約書に書いてない場合の扱い
契約書に残置物の記載がない場合でも、実際に設置した主体が入居者であれば残置物として扱われることがあります。
賃貸契約書に設備の記載がない場合のリスク
設備として扱うか残置物として扱うかが不明確な場合、修理費負担を巡ってトラブルになる可能性があります。
トラブルを防ぐための契約書管理のポイント
設備一覧や残置物特約を契約書に明確に記載しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
残置物トラブルを防ぐための管理会社の対策

残置物トラブルを防ぐためには、入居時と退去時の管理体制が重要です。
入居時に残置物の状態を記録する
入居時に残置物の状態を写真や書面で記録しておくことで、退去時のトラブルを防ぐことができます。
退去立会いで残置物を確認する
退去立会いの際に残置物の状態を確認し、故障や破損の有無をチェックすることが重要です。
残置物トラブルを防ぐ契約条項の整備
残置物の修理義務や撤去ルールを契約条項として明記することで、将来的なトラブルを防ぐことができます。
残置物を壊れたまま退去された場合の対応まとめ

残置物が壊れたまま退去された場合は、まず残置物なのか設備なのかを判断することが重要です。
契約書や設備一覧を確認し、撤去費用や修理義務の有無を整理したうえで対応する必要があります。
管理会社としては、入居時の記録や契約条項の整備を徹底することで、残置物トラブルを未然に防ぐことができます。
※弊社、中村トランスポート株式会社は残置物撤去に強みがあります。
残置物でお困りの不動産管理会社様は、お気軽にお問い合わせください。

