空き家の残置物撤去費用の相場は?内訳・安く抑えるコツと業者選びを解説

空き家の残置物撤去費用の相場は?内訳・安く抑えるコツと業者選びを解説

空き家の残置物撤去費用は、いくらかかるものなのでしょうか。相続した実家や媒介を任された物件に家財が丸ごと残っていて、売却も賃貸も進められないというお悩みは少なくありません。

結論から言うと、残置物撤去の費用は荷物量1立方メートルあたり5,000円から15,000円程度が目安です。ただし、物件の立地や状態によっては、同じ間取りでも金額が大きく変わります。

この記事では、空き家の残置物撤去費用の相場と内訳、高くなりやすいケース、安く抑えるコツ、費用を誰が負担するのかを、実際の案件データと公的データをもとに解説します。あわせて、不動産会社のご担当者様向けに業者選びのポイントもまとめました。

見積もりの金額が妥当かどうかを、ご自身で判断できるようになる内容です。

目次

空き家の残置物撤去とは?放置するリスクと撤去が必要な理由

空き家の残置物撤去とは?放置するリスクと撤去が必要な理由

空き家の残置物撤去とは、建物内に残された家具・家電・生活用品などをまとめて搬出し、処分する作業のことです。

弊社(中村トランスポート株式会社)へのご相談で特に多いのは、「売却の媒介を受けたものの、家財が丸ごと残っていて内見に出せない」「相続した実家の荷物が多すぎて、どこから手を付けてよいか分からない」という不動産会社様や所有者様からのお問い合わせです。空き家は、残置物を片付けない限り活用も処分も前へ進みません

  • 空き家に残る残置物の具体例
  • 残置物を放置するリスク(売却・賃貸・特定空家)
  • 残置物撤去と解体・遺品整理の違い

まずは基本から順に見ていきましょう。

空き家に残る残置物の具体例

空き家に残されがちなのは、タンス・ベッド・ソファなどの大型家具、冷蔵庫・洗濯機・エアコンといった家電、布団・衣類・食器などの生活用品です。仏壇や神棚、物置の農機具・工具類が残っているケースも珍しくありません。

長年人が住んでいた家には、外から見た印象よりはるかに多くの物が残っているものです。弊社が対応した戸建て6DKの案件では、残置物の総量が38立方メートルにのぼり、重さ300kgの金庫の搬出も必要になりました。

また、電気が止まった空き家では、冷蔵庫の中の食品が腐敗していることもあります。この場合、通常の処分に加えて清掃や消臭の作業が発生します。

残置物を放置するリスク(売却・賃貸・特定空家)

総務省の令和5年住宅・土地統計調査によると、全国の空き家は900万2千戸と過去最多で、空き家率は13.8%に達しています。放置される空き家が増えるなか、行政の対応も年々厳しくなっています。

家財が残ったままの物件は、内見時の印象が悪く、買主・借主が見つかりにくくなります。「片付いていない家」というだけで値引き交渉の材料にされることもあり、売却価格にも響きます。

さらに、管理されないまま老朽化が進むと、空家等対策の推進に関する特別措置法にもとづき「特定空家」や「管理不全空家」に指定される可能性があります。勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例の対象から外れ、税負担が大きく増えるおそれがあるため、早めの対応が肝心です。

空き家全体の片付けの進め方は「長崎で空き家の片付けに困ったら?おすすめ業者と費用相場を解説」でも詳しく紹介しています。

残置物撤去と解体・遺品整理の違い

残置物撤去は、家財の搬出と処分に特化したサービスです。故人の持ち物を仕分けし、思い出の品や貴重品を探しながら供養まで含めて整理する遺品整理とは、目的も進め方も異なります。

解体は建物そのものを取り壊す工事で、残置物撤去とは別物です。ただし、解体前にも家財の片付けはほぼ必須になります

実務では、家財を残したまま解体を依頼すると、本来は家庭ごみとして処分できる物まで産業廃棄物としてまとめて処理され、割高になることがあります。解体を予定している空き家でも、残置物だけ先に撤去したほうがトータルで安く済むケースが多いのです。

空き家の残置物撤去費用の相場

空き家の残置物撤去費用の相場

空き家の残置物撤去費用の目安は、荷物量1立方メートルあたり5,000円から15,000円です。間取り別では1R・1Kで3万円から8万円、戸建て丸ごとで20万円から60万円以上が中心になります。

  • 間取り・物量別の費用相場(1立方メートルあたりの目安)
  • 戸建て空き家の撤去費用の実例
  • 国交省報告書が示す残置物撤去費用の平均額

一般的な相場、実例、公的データの3つの角度から金額のイメージをつかんでいきます。

間取り・物量別の費用相場(1立方メートルあたりの目安)

残置物撤去の費用は、荷物の体積に応じた処分費に、人件費や車両費を加えて算出されるのが一般的です。間取り別の目安は次のとおりです。

間取りの目安費用相場
1R・1K3万円〜8万円
1DK・1LDK5万円〜20万円
2DK・2LDK9万円〜30万円
3DK・3LDK15万円〜50万円
4DK・4LDK以上の戸建て20万円〜60万円以上

参考:残置物撤去とは?費用はいくら?誰が払うかや過去の事例も紹介(みんなの遺品整理)

同じ間取りでも、物が少なければ下限に近く、床が見えないほど残っていれば上限を超えることもあります。間取りはあくまで目安で、実際の金額は物量で決まると考えてください。

長崎県内の相場感については「長崎での残置物撤去、費用相場とおすすめ業者を紹介!」でも解説しています。

戸建て空き家の撤去費用の実例

相場の幅だけでは感覚がつかみにくいため、弊社が実際に対応した残置物撤去の事例を紹介します。

物件・間取り撤去量作業体制総額
アパート1K3立方メートル2名・半日42,000円
アパート2DK9立方メートル3名・1日118,000円
戸建て3LDK16立方メートル4名・1日253,000円
戸建て4DK22立方メートル5名・2日315,000円
戸建て5LDK30立方メートル7名・3日620,000円
戸建て6DK38立方メートル8名・3日780,000円

金額を分けているのは、物量に比例する作業人数と日数です。3立方メートルなら2名の半日作業で済みますが、38立方メートルになると8名で3日がかりになります。

なお、4DKの315,000円は冷蔵庫内の腐敗物処理を含む事例、5LDKの620,000円はゴミ屋敷状態で害虫対応の追加費用が発生した事例です。現場の条件がそのまま金額に上乗せされる典型例と言えます。

国交省報告書が示す残置物撤去費用の平均額

公的なデータも確認しておきましょう。国土交通省の国土交通政策研究所が令和3年6月に公表した「賃貸住宅等における残置物問題に関する検討会 報告書」では、単身の入居者が亡くなった後の残置物処理について、5つの見積事例の平均が1件あたり約40万円だったと報告されています

内訳は、人件費・運搬費・梱包費・処分費・特殊作業費(エアコンの取り外しなど)・鍵の解錠費などです。このうち人件費と処分費の占める割合が高く、それぞれ全体の3割から4割を占めていました

処分費は1立方メートルあたりの単価で計算され、残置物の体積が増えるほど高くなる仕組みです。空き家の残置物撤去もこの構造は同じで、だからこそ後ほど紹介する「物量を減らす工夫」が節約に直結します

空き家の残置物撤去費用が高くなるケース

空き家の残置物撤去費用が高くなるケース

相場だけを見て予算を組むと、想定外の出費に慌てることになりかねません。同じ間取りでも、現場の条件しだいで見積もりが大きく上がることがあるからです。

  • 車両が入れない・搬出経路が悪い立地
  • ゴミ屋敷状態・害虫・腐敗物があるケース
  • 離島・遠方など輸送コストがかかるケース

費用が上がりやすい3つの条件を確認していきます。

車両が入れない・搬出経路が悪い立地

物件の前までトラックが入れない場合、離れた場所に停めて手運びや積み替えを行うため、人員と作業時間が増えて費用が上がります。坂の途中や階段しかない立地、道幅の狭い住宅密集地は要注意です。

弊社が対応した戸建て3LDK(撤去量16立方メートル)の案件では、道幅が狭く2トン車が進入できず、車両の積み替えと手運びの追加対応で総額253,000円になりました

現場では、見積もりの段階で前面道路の幅や駐車できる位置、階段の有無を必ず確認します。写真では伝わりにくい部分こそ正直に共有していただくと、当日の追加請求を防げます。

ゴミ屋敷状態・害虫・腐敗物があるケース

生活ごみや食品、液体物が分別されないまま大量に残っていると、分別作業の手間が大幅に増えます。冷蔵庫内の腐敗や害虫の発生があれば、除去・消毒・消臭といった作業も加わります

足の踏み場もないゴミ屋敷状態だった戸建て5LDK(30立方メートル)の事例では、7名×3日の作業に害虫対応の追加費用が重なり、総額620,000円となりました

国土交通省の研究会に提出された家財整理業界団体の資料でも、処分費用は状況によって「数十万円の場合から百万円程度かかる場合もあり、これに消臭費用等が別途発生する」と指摘されています。状態の悪い空き家ほど、早く動くことが結果的な節約になります

離島・遠方など輸送コストがかかるケース

離島にある空き家の残置物撤去は、フェリーの輸送費や船便のスケジュール調整、作業員の移動時間が上乗せされるぶん、本土の同規模物件より高くなりやすいのが実情です。

弊社が対応した五島市の3DK(12立方メートル)の事例では、フェリーの便に合わせて搬出を行い、総額275,000円でした。同じ物量の本土案件と比べると、輸送コストのぶん割高になっています。

弊社はフェリー会社5社と提携し、離島の引越しを中心に年間約50件(12年平均)の離島案件に対応してきました。船便の手配を含めて段取りを組めるため、離島の空き家でも費用を抑えやすい体制です。

空き家の残置物撤去費用を安く抑えるコツ

空き家の残置物撤去費用を安く抑えるコツ

ポイントは3つに絞れます。どれも特別な知識は必要なく、依頼前のひと工夫で見積額が変わります。

  • 自分で処分できるものは事前に減らす
  • 買取と組み合わせて費用を相殺する
  • 複数見積もりと繁忙期を避けるタイミング

1つずつ具体的に見ていきます。

自分で処分できるものは事前に減らす

費用が物量で決まる以上、荷物を減らすことが最も確実な節約になります。実務でも、お客様には「荷物が少ないことが安くなる一番の近道です」とお伝えしています。

衣類・書籍・小物類は自治体の可燃ごみや資源ごみで処分でき、粗大ごみも自治体回収なら1点数百円から出せます。時間に余裕があれば、通える範囲で少しずつ減らしておきましょう。

ただし、遠方の空き家に何度も通う交通費や移動時間を考えると、ある程度の量から先は業者に任せたほうが総額で安く済むこともあります。自分で処分する範囲と業者の使い分けは「空き家の片付け・不用品回収業者おすすめ3選!費用を抑えるコツと業者の選び方も解説」も参考にしてください。

買取と組み合わせて費用を相殺する

製造年の新しい家電や状態のよい家具、骨董品・農機具などは、買取の対象になることがあります。買取額を処分費用から差し引ける業者に依頼すれば、総額を圧縮できます

中古品の買取には古物商の許可が必要です。弊社は古物商許可(第901151510055号)を取得しており、買取できる品は査定のうえ費用から相殺しています。

現場では、所有者様が「全部ごみだと思っていた」という物置の工具や農機具に値が付くこともあります。処分を決める前に「買取できる物はありますか」と一言確認するだけで、負担を減らせる可能性があります。

複数見積もりと繁忙期を避けるタイミング

依頼先を決める前に、2社から3社の相見積もりを取って適正価格を把握しましょう。比較するのは金額だけではありません。人件費・処分費・オプションといった内訳が明示されているかが重要です

「処分費込み一式」とだけ書かれた見積もりや、極端な格安表示の業者は、作業後の追加請求トラブルが起きやすい要注意パターンです。前述の国土交通省の研究会資料でも、作業完了後に物量が想定より多かったとして追加請求される相談事例が報告されています。

時期の工夫も有効です。引越しが集中する3月から4月上旬は撤去作業も車両と人員が埋まりやすく、料金が上がりがちです。急ぎでなければ、繁忙期を外した平日に依頼すると費用を抑えやすくなります。

残置物撤去費用は誰が払う?不動産会社・所有者の負担

残置物撤去費用は誰が払う?不動産会社・所有者の負担

「撤去費用は結局誰が持つのか」という質問は、不動産会社のご担当者様からも多くいただきます。物件の状況によって負担者の考え方が変わるため、ケース別に整理しておきましょう。

  • 所有者・相続人が負担するのが原則
  • 賃貸退去に伴う残置物の場合の考え方
  • 売却時に撤去費用を織り込む方法

順に確認していきます。

所有者・相続人が負担するのが原則

空き家の中に残された家財は、建物と同じく所有者の財産です。したがって、撤去費用も所有者が負担するのが原則で、相続した空き家であれば相続人が負担します

相続人が複数いる場合は、誰がどの割合で負担するのかを撤去前に話し合っておくと、後々のもめごとを防げます。見積書があると分担の相談も進めやすいため、早めに概算を取っておくのがおすすめです。

なお、相続放棄を検討している場合は注意が必要です。家財の処分に手を付けると相続を承認したとみなされるおそれがあるため、動く前に弁護士などの専門家へご相談ください。

賃貸退去に伴う残置物の場合の考え方

賃貸物件の退去後に残された荷物は、原則として入居者(借主)の負担で処理すべきものです。賃貸借終了時の原状回復義務は民法621条に、残した物を収去する義務は民法622条が準用する599条1項に定められています。

ただし、入居者と連絡が取れないケースでは、オーナー様や管理会社様が一時的に立て替え、後から入居者や連帯保証人へ請求する流れが実務では多くなります。

単身高齢の入居者が亡くなった場合に備えて、国土交通省と法務省は「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を公表しています。賃貸物件を多く管理している会社様は、契約時の活用を検討する価値があります。

費用負担の詳しい考え方は「賃貸退去後の残置物費用は誰が払う?撤去費用相場・戸建て事例・管理会社の対応方法を解説」で解説しています。

売却時に撤去費用を織り込む方法

空き家を売却する場合、撤去費用の扱いは大きく2つに分かれます。1つ目は、売主が撤去してから引き渡す方法です。内見の印象がよくなり、買主がつきやすくなります。

2つ目は、家財を残したまま現状渡しで売る方法です。撤去費用はかかりませんが、買主が撤去費を見込んで値引きを求めるため、結果的に売却価格が下がりやすくなります。

不動産会社の実務では、媒介を受けた段階で撤去費用の概算を把握しておくと、売出価格の設定や値引き交渉、引き渡し条件の調整がスムーズになります。弊社でも「査定の前に概算だけ知りたい」という不動産会社様から、写真による見積もりのご依頼をいただくことが増えています。

空き家の残置物撤去業者の選び方(不動産会社向け)

空き家の残置物撤去業者の選び方(不動産会社向け)

業者選びの基準を押さえておけば、違法業者とのトラブルを避けながら、現場対応の手間を最小限にできます。この基準はそのまま、管理物件や媒介物件で業者を手配するときのチェックリストとしても使えます。

  • 一般廃棄物収集運搬の許可を確認する
  • 分別・搬出・清掃まで一括対応できるか
  • 写真見積もり・遠方対応・完了報告の可否

3つの視点で確認していきましょう。

一般廃棄物収集運搬の許可を確認する

家庭から出る廃棄物の収集・運搬には、市区町村の一般廃棄物処理業の許可(または市区町村からの委託)が必要です環境省も、産業廃棄物処理業の許可や古物商の許可だけでは家庭の廃棄物を回収できないと注意喚起しています。

無許可の業者に依頼すると、回収された物が不法投棄され、依頼した側の責任が問われるおそれもあります。特に不動産会社様の場合、管理物件でのトラブルは会社の信用に直結します。

ホームページに許可の記載があるか、所在地や固定電話が明示されているかを、依頼前に必ず確認しましょう。弊社は一般廃棄物収集運搬業の許可を取得したうえで対応しています。

分別・搬出・清掃まで一括対応できるか

残置物撤去は、荷物を運び出して終わりではありません。分別、搬出、搬出後の簡易清掃までを1社で完結できるかどうかで、手配の手間と総額が変わります。別々の業者に頼むと、日程調整だけでもかなりの負担になります。

見落とされがちなのが、建物を傷つけないための養生です。売却前の物件で壁や床に傷が付いては本末転倒です。現場では、廊下や階段など通り道の養生を丁寧に行う業者かどうかで、仕上がりに差が出ます。

弊社は分別から搬出、簡易清掃までを一括で承り、退去案件で培った養生と搬出のノウハウで建物を傷つけない作業を徹底しています。

写真見積もり・遠方対応・完了報告の可否

所有者が遠方に住んでいる空き家では、現地に行かずに手続きを進められる体制が重要になります。チェックしたいのは次の3点です。

  • 写真を送るだけで概算見積もりを出せるか
  • 鍵預かりや立会いなしの作業に対応しているか
  • 作業前後の写真記録と完了報告書を提出してくれるか

弊社では、スマホで撮影した写真をもとに概算をお出しし、鍵の受け渡しは記録を残して管理しています。作業後はビフォーアフターの写真つきで完了報告書をお渡ししており、不動産会社様が売主様へ状況を説明する資料としてもご活用いただけます。

「遠方で立ち会えない」「退去や解体の期日が迫っている」といった案件も、写真見積もりと鍵預かりの活用で、現地に行かないまま撤去完了まで進められます。管理物件・媒介物件の残置物にお困りの不動産会社様は、不動産管理会社様向けページで対応の流れをご確認のうえ、お気軽にご相談ください。

空き家の残置物撤去でよくある質問

最後に、空き家の残置物撤去について、不動産会社様や所有者様からよく寄せられる質問をまとめました。ここまでの内容と重なる部分もありますが、判断に迷いやすい点を中心にお答えします。

  • 残置物があると解体費用は上がりますか?
  • 所有者がわからない残置物は勝手に処分できますか?
  • 空き家の残置物撤去費用は誰が負担しますか?
  • 見積もりだけでも依頼できますか?即日対応は可能ですか?
  • 離島の空き家でも残置物撤去を頼めますか?

気になる項目から確認してください。

残置物があると解体費用は上がりますか?

上がるケースが多いです。家財を残したまま解体すると、本来は家庭ごみとして処分できる物まで解体工事の廃棄物としてまとめて扱われ、割高になりがちだからです。

実務では、解体前に残置物だけ先に撤去したほうが、トータルの費用を抑えられることが少なくありません。国土交通省の国土交通政策研究所が公表した「賃貸住宅等における残置物問題に関する検討会 報告書」でも、処分費は残置物の体積に応じて計算される仕組みが示されており、量が多いほど費用がかさみます。解体を予定している空き家でも、まずは残置物撤去の概算を取っておくのがおすすめです。

所有者がわからない残置物は勝手に処分できますか?

原則としてできません。空き家に残された家財の所有権は所有者や相続人にあり、第三者や貸主の判断だけで処分すると、後から損害賠償を求められるおそれがあります

賃貸物件の場合は、民法621条や622条が準用する599条1項に、借主の原状回復・収去義務が定められています。所有者や相続人と連絡が取れないときは、無断で処分せず、弁護士などの専門家に相談しながら正規の手続きを進めてください。単身高齢の入居者が亡くなった場合に備えては、国土交通省と法務省の「残置物の処理等に関するモデル契約条項」の活用も選択肢になります。

空き家の残置物撤去費用は誰が負担しますか?

空き家に残された家財は所有者の財産のため、撤去費用も所有者が負担するのが原則です。相続した空き家であれば相続人が負担します。

賃貸物件の退去に伴う残置物は本来は入居者の負担ですが、連絡が取れないケースでは、オーナー様や管理会社様が一時的に立て替え、後から入居者や連帯保証人へ請求する流れが実務では多くなります。相続人が複数いる場合は、撤去前に負担割合を話し合っておくと、後のもめごとを防げます。

見積もりだけでも依頼できますか?即日対応は可能ですか?

見積もりのみのご依頼も承ります。弊社(中村トランスポート株式会社)では、スマホで撮影した写真を3枚から5枚お送りいただければ、原則1時間以内に対応可否と概算費用をご回答しています。現地に行かずに概算を把握できるため、遠方の空き家でもご利用いただけます。

スケジュールに空きがあれば、即日から翌日の対応も可能です。ただし、引越しが集中する3月から4月上旬は車両と人員が埋まりやすく、料金も上がりがちです。急ぎでなければ繁忙期を外すと、費用を抑えやすくなります。

離島の空き家でも残置物撤去を頼めますか?

対応可能です。弊社はフェリー会社5社と提携し、離島の案件を中心に年間約50件(12年平均)の離島対応を続けてきました。

離島の残置物撤去は、フェリーの輸送費や船便のスケジュール調整、作業員の移動時間が上乗せされるぶん、本土の同規模物件より割高になりやすいのが実情です。弊社が対応した五島市の3DK(12立方メートル)の事例では、フェリーの便に合わせて搬出を行い、総額275,000円でした。船便の手配を含めて段取りを組めるため、離島の空き家でも費用を抑えやすい体制です。

空き家の残置物撤去は、遠方や離島、退去・解体の期日が迫った案件ほど、早めに動くことが費用と手間の節約につながります。「立ち会えない」「どこに頼めばよいか分からない」といった不動産会社様・所有者様も、弊社なら写真見積もりと鍵預かりで現地に行かないまま撤去完了まで進められます。管理物件・媒介物件の残置物については不動産管理会社様向けページをご覧のうえ、お問い合わせフォームやLINE、お電話(0957-53-5656)からお気軽にご相談ください。

空き家の残置物撤去費用を把握して計画的に活用しよう(まとめ)

空き家の残置物撤去費用は、1立方メートルあたり5,000円から15,000円程度、間取り別では1R・1Kで3万円から8万円、戸建て丸ごとなら20万円から60万円以上が目安です。弊社の実例でも、1Kの42,000円から6DKの780,000円まで、金額は物量と現場条件で大きく変わりました。

搬出経路の悪さ、ゴミ屋敷状態や害虫・腐敗物、離島などの輸送コストは、費用を押し上げる代表的な要因です。逆に、事前に荷物を減らす、買取で相殺する、繁忙期を避けて相見積もりを取るという3つの工夫で、負担は着実に抑えられます。

費用は所有者・相続人の負担が原則ですが、賃貸退去や売却の場面では考え方が変わります。誰がいつ払うのかを整理したうえで、一般廃棄物収集運搬の許可を持ち、写真見積もりから完了報告まで一括対応できる業者を選べば、空き家の活用は一気に前へ進みます。

弊社(中村トランスポート株式会社)は、長崎県内(長崎市・佐世保市・諫早市・大村市・東彼杵・川棚・離島含む)で空き家の残置物撤去に対応しています。一般廃棄物収集運搬業と古物商の許可を取得し、フェリー会社5社との提携で離島の案件もご相談いただけます。

空き家の残置物でお困りの不動産会社様・所有者様は、まずは現場の写真を3枚から5枚ご用意ください。物量の分かる写真があれば、原則1時間以内に対応可否と概算費用をご回答できます。

いちばん早いのはLINEで写真を送る方法です。お急ぎの場合はお電話(0957-53-5656)、内容を整理して送りたい場合はお問い合わせフォームをご利用ください。不動産会社様向けの対応内容は不動産管理会社様向けページにまとめています。

本記事は一般的な情報提供を目的としています。相続や契約に関する個別の法的判断については、必ず弁護士などの専門家にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次