
生活保護受給者の引っ越し費用は、条件を満たせば原則として全額が公費で支給されます。
ただし、支給対象になるのは厚生労働省が定めた特定の理由に限られ、自己都合や曖昧な動機では認められません。
この記事では、ケースワーカー・福祉担当者の方が現場ですぐに使える情報として、支給可否の判断基準・金額の目安・実務手続きの流れを順番にまとめました。
支給対象18の事由・3社相見積もりのルール・家具什器費の扱い・支給されないケースへの対処法まで、根拠資料を踏まえて解説します。
生活保護受給者は引っ越しできる?費用支給の基本を整理

「生活保護を受けていると引っ越しはできないのでは」と心配されるご担当者様もいらっしゃいますが、結論としては引っ越しは可能で、要件を満たせば費用も支給されます。
- 原則はケースワーカーへの事前相談・許可が必須
- 費用が支給される引っ越しと支給されない引っ越しの違い
原則はケースワーカーへの事前相談・許可が必須
生活保護受給者が引っ越しを行う場合、最も大切な原則は事前にケースワーカーへ相談し、許可を得てから動くということです。
引っ越し費用の支給は、生活保護法にもとづく「移送費」として扱われ、福祉事務所が必要性を認めた場合に限って公費負担となります。
事前相談を経ずに先に契約・転居を進めてしまうと、要件を満たしていても費用が支給されないケースがあるため注意が必要です。費用負担の判断は最終的に福祉事務所長の決裁となるため、稟議に必要な書類の整え方も含めて、初動で全体像を共有することが円滑な手続きにつながります。
【参照】厚生労働省「生活保護制度」
費用が支給される引っ越しと支給されない引っ越しの違い
引越し費用が支給されるかどうかは、転居の理由が「やむを得ない事情」に該当するかが判断軸になります。
| 費用が支給される引越し(例) | 費用が支給されない引越し(例) |
|---|---|
| 退院後の帰住先がない場合 | 「もっと広い家に住みたい」などの個人的希望 |
| 立退きを強制された場合 | 現在の物件に問題はないが気分を変えたい |
| DV避難・犯罪等被害 | 家賃が上限内でも明確な転居理由がない場合 |
| 老朽化・居住困難な状態 | 自己判断のみによる転居 |
なお、生活保護受給者の家財整理・粗大ゴミ処分については 生活保護世帯の粗大ゴミは無料になる?料金・申し込み方法・支援者が知るべき対応を解説 でも実務ポイントを解説していますので、あわせてご確認ください。
生活保護で引っ越し費用が支給される18の事由

結論から言うと、引越し費用が支給されるかどうかは厚生労働省が示す18の事由のいずれかに該当するかで決まります。
支給対象となる18の事由(一覧)
厚生労働省の課長通知「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年4月1日社保第34号)第7問30では、引っ越しに伴う敷金等・移送費の支給対象として18の事由が示されています。
- 入院患者が実施機関の指導に基づいて退院するに際し、帰住する住居がない場合
- 実施機関の指導に基づき、現在支払われている家賃より低額な住居に転居する場合
- 土地収用法・都市計画法等にもとづき立退きを強制され、転居が必要な場合
- 退職等により社宅等から転居する場合
- 法令または管理者の指示により社会福祉施設等から退所するに際し、帰住する住居がない場合
- 宿所提供施設・無料低額宿泊所等の利用者が居宅生活に移行する場合
- 賃貸人または管理者から、居室提供以外のサービス利用の強要や著しく高額な共益費等の請求などの不当な行為を受けている場合
- 現在の居住地が就労場所から遠距離にあり、通勤が著しく困難である場合
- 火災等の災害により現住居が消滅し、または居住に堪えない状態になった場合
- 老朽または破損により居住に堪えない状態になった場合
- 著しく狭隘または劣悪で、明らかに居住に堪えない場合
- 病気療養上、著しく環境条件が悪いと認められる場合
- 住宅が確保できないため、親戚・知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合
- 家主が相当の理由をもって立退きを要求し、または借家契約の更新拒絶もしくは解約の申入れを行った場合
- 離婚(事実婚の解消を含む)により新たに住居を必要とする場合
- 高齢者・身体障害者等が扶養義務者の日常的介護を受けるため、扶養義務者の住居の近隣に転居する場合
- 被保護者の状態等を考慮の上、適切な法定施設に入居する場合であって、やむを得ない場合
- 犯罪等により被害を受け、または同一世帯の者から暴力を受け、生命および身体の安全確保のために新たに借家等に転居する必要がある場合
これら18の事由のいずれか1つでも該当すれば支給対象として検討できます。
【出典】厚生労働省「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて(昭和38年4月1日社保第34号)」
自己都合の引っ越しは原則として費用が出ない
18の事由のいずれにも該当しない、いわゆる自己都合の引っ越しは、原則として費用が支給されません。
- 「もっと広い部屋に住みたい」「気分を変えたい」といった個人的な希望
- 現在の物件に特段の問題はないが転居したいというケース
- 家賃が住宅扶助上限内におさまっており、明確な転居理由がない場合
本人が「自己都合」と認識していても、実は支給対象に該当する事情が隠れていることは少なくありません。事情の整理を一緒に行うことで、適切な制度につなぐきっかけにもなります。
診断書や書類で認定される場合もある(騒音・健康被害など)
近隣騒音・住宅の老朽化・健康被害などが理由の場合、客観的な書類による裏付けがあれば支給対象として認められることがあります。
- 医師の診断書(「現住居が病状の悪化要因になっている」旨の記載があるもの)
- 住居の老朽化・破損・カビ被害などを示す写真・修繕業者の所見
- 近隣騒音に関する警察相談記録・自治会への申出記録
- DV被害の場合は配偶者暴力相談支援センターの相談記録・保護命令
転居先で家財整理が必要になる場合は、生活保護で不用品処分はできる?家財処分料の上限・3社見積もり・売却時の収入認定を解説 も参考としてお役立てください。
支給される費用の内訳と金額の上限

「実際にどこまでの費用が公費負担されるのか」は、現場で頻繁に聞かれる質問です。ここでは支給対象の項目と上限ルールを、4つの視点から整理します。
支給対象となる5つの費用項目
- 引越し運送費(業者に支払う運搬・梱包費用)
- 敷金・礼金等の住居入居一時金(住宅扶助の特別基準として支給される場合あり)
- 火災保険料(契約上の必要保険料の範囲)
- 不動産仲介手数料(住宅扶助の範囲内)
- 家具什器費(一定要件を満たした場合のみ)
引越し運送費は「3社相見積もり最安値」が上限
引越し運送費の支給ルールで最も重要なのが、3社相見積もりを取り、最安値を上限として支給するという原則です。これは厚生労働省の実施要領に明記されており、全国の福祉事務所で共通して運用されています。
- 受給者本人または担当者が、引越し業者3社から見積書を取得する
- 3社の見積額を比較し、最安値の業者で契約する
- 最安値の見積額が、福祉事務所が支給する金額の上限となる
支給されない費用(注意点)
- 新居で新規に必要となる家電製品の購入費(条件付きで支給される場合あり)
- カーテン・照明器具などの軽微な備品費
- 転居後の生活用品(食器・寝具一式の新規購入など)
- 引越し業者のオプション料金(不要家具の処分費・特殊作業費など)
家具什器費(家具・家電購入費)の扱い
家具什器費は、最低生活の維持に必要な家具・家電を新たに購入する必要が生じた場合に支給される一時扶助です。支給上限額は地域・年度・自治体運用により異なりますが、令和7年4月以降の標準は34,400円以内、やむを得ない事情がある場合は54,800円以内が目安となります。
引っ越し費用支給までの手続きの流れ(担当者向け実務ガイド)

この章では、ケースワーカー・福祉担当者様が押さえておきたい4ステップを順番に整理します。
- STEP1:担当ケースワーカーへの相談と転居理由の確認
- STEP2:物件・引越し業者の選定(3社相見積もり)
- STEP3:見積書と物件資料の提出・許可申請
- STEP4:引越し実施と費用の精算手続き
STEP1:担当ケースワーカーへの相談と転居理由の確認
ケースワーカーがこの段階で確認したいのは、次の3点です。
- 転居の理由が18の事由のいずれかに該当しそうか
- 該当する場合、根拠となる事実・書類を準備できるか
- 転居の緊急度(いつまでに転居が必要か)
緊急対応が必要なケースについては 引っ越しは最短何日でできる?即日〜1週間以内の流れ・費用・入居タイミングを解説 も参考にできます。
STEP2:物件・引越し業者の選定(3社相見積もり)
転居理由が支給対象に該当しそうだと判断できたら、次は物件と引越し業者の選定です。引越し業者の選定では、必ず3社から見積書を取得し、書面で比較できる状態にしておきます。特に長崎県内(長崎市・大村市・諫早市・佐世保市・離島)は地域による料金差が大きいため、地元業者を含めた相見積もりが現実的な金額に近づきやすくなります。
STEP3:見積書と物件資料の提出・許可申請
- 転居理由を裏付ける書類(診断書・退去通知・施設退所証明など)
- 新居の物件資料(重要事項説明書・賃貸契約書案など)
- 引越し業者3社の見積書(最安値が分かる比較表があると望ましい)
- 家具什器費が必要な場合は、購入予定品目と金額の内訳
書類が一式そろった段階で福祉事務所内の稟議に上げ、所長決裁を経て支給決定となります。決裁が下りるまでの所要日数はおおむね1週間〜2週間程度を見込むケースが多いといえます。
STEP4:引越し実施と費用の精算手続き
費用の精算方式は自治体ごとに異なり、業者へ直接支払う「直接払い」と、本人が立て替えて後日精算する「償還払い」の2パターンがあります。ご担当者様は、申請段階でどちらの方式になるかを本人と業者の双方に共有しておくと、当日のトラブルを防ぎやすくなります。
費用が支給されないケースへの対処法

ここでは「18の事由に該当しない」「支給上限を超える」など、公費だけではまかないきれないケースへの対処を整理します。
生活福祉資金貸付制度を検討する
引越し費用が支給されない場合の代替策として、まず候補に上がるのが生活福祉資金貸付制度です。この制度は社会福祉協議会が窓口となっており、低所得者・高齢者世帯・障害者世帯などを対象に、生活再建に必要な資金を貸し付ける仕組みです。
- 連帯保証人ありの場合は無利子、保証人なしの場合は年1.5%
- 据置期間は最終貸付日から6か月以内
- 償還期限は据置期間経過後20年以内
繁忙期を避けて費用を抑える
引越し費用そのものを抑えるシンプルな方法は、繁忙期を避けることです。引越し業界の繁忙期は3〜4月と9〜10月が中心で、この時期はトラック・人員の需給バランスから料金が大きく上昇します。退去期限や入居予定日に多少の融通が利く案件であれば、繁忙期を1〜2週間ずらすだけで費用を大きく抑えられる可能性があります。
家賃が住宅扶助上限を超える場合の対処
- 大家・管理会社と家賃減額交渉を行う
- 住宅扶助の特別基準(世帯人数・床面積要件)が適用できないか確認する
- 近隣でより安い物件を再選定する
- 本人の他の収入で差額を負担できるか確認する
生活保護受給者の引っ越しに対応した業者の選び方

福祉案件で確認したい業者選びの4つのポイント
- 福祉事務所への請求書発行に対応しているか(直接払いの可否)
- 3社相見積もり制度に慣れており、見積書の内訳が明確か
- 本人の体調・状況に配慮できるスタッフ体制があるか
- 残置物処分・清掃・家財整理など関連作業を一括対応できるか
長崎県内で業者を比較する場合は 長崎の引越し業者のおすすめを紹介!業者を選ぶ方法も解説! も参考にしながら、福祉案件への対応経験を確認することが大切です。
中村トランスポートが選ばれる理由(長崎県内対応)
中村トランスポート株式会社は、長崎県内(長崎市・大村市・諫早市・佐世保市・東彼杵・川棚・離島)を中心に、生活保護転居・施設入退所時の家財整理・搬送を専門に対応しています。
- 内容確認後1時間以内に可否判断・概算回答が可能
- ゴミ屋敷状態でも仕分け・搬出・処分を同時進行で対応
- 本人不安定時の対応・関係機関との連携・守秘義務の厳守
- 追加料金なし・見積相談無料
- 3社相見積もりにも慣れており、書類提出にも迅速対応
- 一般廃棄物収集運搬業の認可取得済み(残置物処分まで一括対応可能)
ケースワーカー・福祉担当者様からのご相談は、24時間体制(電話・LINE)でお受けしています。「他社に断られた案件」「退去期限が迫っている案件」「立会いが難しい案件」もご相談可能です。
生活保護の引っ越し費用に関するよくある質問

Q. 引っ越し費用は全額支給されますか?
要件を満たした引っ越しであれば、原則として支給上限の範囲内で全額が公費負担となります。引越し運送費は3社相見積もりの最安値が上限となるため、最安値を上回る業者を選んだ場合は差額が自己負担になります。
Q. 自己都合での引っ越しでも費用は出ますか?
原則として、自己都合の引っ越しには費用は支給されません。ただし、本人が「自己都合」と思っているケースの中にも、聞き取りを進めると18の事由のいずれかに該当する場合があります。転居の動機を丁寧に聞き取りつつ、客観的な書類で裏付けが取れる事情がないかを整理することが重要です。
Q. 引越し後の家具・家電購入費は支給されますか?
家具什器費の要件を満たす場合に限り、家具・家電の購入費が一時扶助として支給されます。令和7年4月以降の標準上限は34,400円以内(やむを得ない場合54,800円以内)が目安です。
Q. 県外への引っ越しはできますか?
県外への引っ越しは、要件を満たせば可能です。転居元・転居先の両福祉事務所の連携が必要なため、県内転居よりも準備期間に余裕を持つことが重要です。
生活保護受給者の引っ越し費用についてまとめ
生活保護受給者の引っ越し費用は、厚生労働省が定める18の事由のいずれかに該当すれば原則として公費で支給されます。
- 引っ越しは可能だが、必ず事前にケースワーカーへ相談・許可を取る
- 支給対象は18の事由のいずれかに該当する転居(自己都合は原則対象外)
- 引越し運送費は3社相見積もりの最安値が支給上限
- 家具什器費は要件を満たした場合のみ支給(令和7年4月以降の標準上限は34,400円以内)
- 支給対象外の場合は生活福祉資金貸付制度・繁忙期回避などで対応
中村トランスポート株式会社では、ケースワーカー・福祉担当者様からのご相談を24時間体制(電話・LINE)でお受けしており、内容確認後1時間以内に可否判断・概算回答をお返ししています。「他社に断られた案件」「退去期限が迫っている案件」もご相談可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年4月時点の情報をもとに作成しています。制度・運用の詳細は自治体ごとに異なる場合があるため、実際の支給判断は管轄の福祉事務所までご確認ください。

